風営法
風俗営業というのは性風俗だけでなく、バーやキャバレーなど、薄暗い照明で営業をする飲食店なども含まれています。
そんな風俗営業に当てはまる一部のお店は、警察署への許可が必要です。
もし無許可で営業をしてしまうと、刑事罰の対象となってしまうので注意しましょう。
もちろん風営法は、営業許可の問題だけではありません。
未成年の接待や集客方法など、幅広く規制がかけられています。
風俗営業をする予定の人なら、必ず目を通しておきましょう。
よくわからないのなら、弁護士などの専門家に相談しておくと、安心して営業ができるようになりますよ。
ちなみに、グレーゾーンで営業をしているお店も少なくないので、それを見てマネだけはしないようにしてくださいね。