風俗嬢がマイナンバーにバレるって本当?今回は、このような相談に答えていきます。
風俗で働いているのがバレたくない。という方も少なからずいると思います。
周りにバレないためにも、マイナンバーの仕組みを理解しておくことで、安心して今後も働いていくことができます。
・マイナンバー制度とは何なのか
・風俗嬢はお店にマイナンバーを提出するべきなのか
・風俗嬢はマイナンバー制度によって、周りにバレてしまうのか
マイナンバー制度の仕組みを簡単に紹介
マイナンバーとはどのようなものか理解していますか?
マイナンバー制度とは、国民1人1人に与えられた12桁の個人番号のことです。
個人番号を付与することによって、国が1人1人の収入や納税状況をまとめ、わかりやすくするために導入されたものになります。
言い方を変えれば、マインナンバー制度によって、国から監視されているのです。
今までバレていなかった副業の収入などもきっちりバレてしまうのです。
マイナンバー制度の良いところと悪いところを紹介していきます。
マイナンバーの良いところ
マイナンバーの良いところはいくつかあります。
例えば、今までは、未成年や免許証を持っていなかった方は、自分自身の身分を証明するのにとても困るケースがありました。
しかし、マイナンバーカード一枚で自分自身の身分を証明することができるのです。
また、国や自治体のサービスを受けることができます。
今は、社会保障や税金関係、災害対策の分野に限られていますが、今後、マイナンバーによる国や自治体から受けられるサービスは拡大していくのです。
他にも様々ありますが、マイナンバーを持つことによって今まで行っていた作業を簡略化できることがたくさんあるのです。
マイナンバーの悪いところ
手続きの簡略化などマイナンバーカードたった一枚で便利なことが増えていますが、その分デメリットもあります。
マイナンバーカードには、マイナンバー、氏名、名前、住所、生年月日などたくさんの個人情報が記載されています。
そのため、無くしてしまったり、盗難などにあうと個人情報が全て盗まれてしまう危険性があります。
現在は銀行口座への紐付けは義務化されておりませんが、将来的には、銀行口座への紐付けが義務化になるかもしれません。
そうなると、自分の資産までもが国へ監視されることになるのです。
銀行口座と紐付ける理由は、災害時などの給付の早期化などがも目的とされています。
もしもの時に備えた連携ではありますが、細かく監視されるとなると良い気をしない方が多いのではないでしょうか。
風俗嬢はマイナンバーをお店に提出する必要がない
風俗嬢がマイナンバーをお店に提出しなくて良い理由を紹介します。
風俗嬢はほとんどが社員として働いているわけではないから
マイナンバーを提出しないといけないのは、企業に雇用関係がある時のみです。
基本的に、風俗で働いている女性のほとんどは正社員ではなく、個人事業主という形です。
風俗店と雇用契約をむずんでいるわけではなく、業務委託しているのと同じ形になるのです。
基本的に風俗嬢が個人事業主として働いている理由
個人事業主として働いている理由は、2つあります。
人件費を削減するため
1つ目は人件費を削減するためです。
社員として雇うとなると、毎月の給与や保険料、年金などお店側は1人に対して数十万円ほどのお金を払わないといけません。
シフトによっては、深夜に働くことや、急遽残業をお願いされることもあります。
そうなると、企業側はしっかりと社員に深夜手当や、残業代を払う必要があるのです。
このように企業が社員を雇うとなると、とても大きな人件費が毎月毎月かかってくるのです。
歩合制が適用できなくなる
2つ目は、風俗嬢への報酬が、歩合制ができなくなる。
風俗嬢として働く1番のメリットは、歩合制なのではないでしょうか。
歩合制があるからこそ女性は、少しでも多くの方に指名されるように努力するのです。
しかし、歩合制という制度は正社員には適用すると違法になってしまうのです。
社員として雇う際は、時間給などもできるのですが、風俗嬢としての報酬基準がとても難しくなってしまうのです。
以上、2点の理由からほとんどの風俗嬢が個人事業主として契約して働いているのです。
風俗嬢がマイナンバー制度で働いていることがバレるの?
風俗嬢は、社員として働いているわけではないので、マイナンバー制度によって、風俗店で働いていることがバレることはありません。
雇用契約を結んでいるわけではないため、マイナンバーカードを、風俗店側に提出することもないので、お店側から、国へ個人情報が流れることはないのです。
とはいえ、風俗嬢として働く際は、個人事業主としてはたらくのか、源泉徴収をするのか、など確かめておきましょう。
風俗嬢が個人事業主の場合の税金について
社員の場合であれば、税金面のめんどくさい部分も会社側が行ってくれるのであまり気にしなくても良いです。
しかし、個人事業主のように業務委託になると、毎年自分で税金の手続きをして支払う必要があります。
もしも、税金を払わなかった場合は、すぐには何も起きませんが、数年後に国から税金の滞納について知らせが来てしまいます。
滞納した際は、ペナルティーとして余分にお金を払わないといけないので、税金は毎年忘れずに対処しましょう。
風俗嬢がマイナンバー制度で働いているのがバレてしまう場合を解説
基本的に、風俗嬢は、個人事業主として働くため、雇用関係にはありません。
しかし、まれに風俗嬢をお店側が個人事業主としてではなく、社員として雇うことがあるのです。
社員として働くということは、雇用関係にあるため、お店側にマイナンバーの提出が必要となります。
そうなると、自分自身の収入や勤務先については国に監視され、管理されてしまうことになるのです。
雇用関係になっても、専属風俗嬢として働いている方は特に問題はありません。
副業で風俗店で働いている方
副業で風俗嬢として働いている場合、本業の会社に副業をやっていることがバレてしまう可能性があるのです。
バレる理由としては、住民税は国が1人1人の年間所得に対して計算をして、本業の会社に連絡がいくシステムになっています。
会社が個人の給料から国から来た連絡に従って、税金分のお金を差し引き、本人に代わって納税しているのです。
そこで気をつけないといけないのが、住民税は、副業も含めた全ての収入から計算されるのです。
副業で稼ぐ額にもよるのですが、周りの社員と比べて副業をしていることによって、住民税が高くなっているので風俗で副業をしているということがバレなくても、何かしら副業をしているというのが会社にばれてしまうのです。
親の扶養に入っている場合
親の扶養に入れる条件は、年収が103万円以下の場合のみです。
年収を103万円超えなければ良いのですが、超えてしまった場合は、扶養からはずることになり、税務署から親のところへ連絡が来てしまいます。
働く日数や人気度によっても変わりますが、風俗嬢となると他の仕事をするよりある程度は収入が良くなります。
なので、税務署から親へ連絡が来た際は、風俗で働いていることはバレないかもしれませんが、収入の額によって疑われたりバレてしまう確率は十分にあるのです。
親や本業の会社に副業をしていることや、風俗で働いていることをバレないようにするためにも雇用契約を結ばず、個人事業主として業務委託してくれる風俗店を選びましょう。
税金面で確定申告が必要になったり面倒なことが増えますが、バレることはなくなります。
風俗嬢はマイナンバーの仕組みを理解しよう
風俗嬢のマイナンバー事情についてお話しさせていただきました。
結論は、基本的に風俗嬢は個人事業主として業務委託されているので大丈夫ですが、お店によっては雇用関係になる際があります。
そういった時は、マインナンバーをお店に提出する必要があるので、副業として風俗嬢をやっている方や、親の扶養に入っている方は、バレてしまう可能性があるので気をつけましょう。
少しでもバレるリスクを減らすために、個人事業主として働けるお店にしましょう。
確定申告など面倒な手続きが増えますが、バレたりするよりよっぽどマシですよね!